10 09 2013
ジル・ドゥルーズ『差異と反復』の読解 二十八
序論 反復と差異 十一
法則の視点からする第二の区別 二
「というのは、一般性というものは、仮定〔仮言〕的な反復、つまり、もし同じ諸状況が与えられていればそのときは……という仮定的な反復しか表象=再現前化が、予想させないからである。……。すなわち、似ているいくつかの全体的なものにおいて、わたしたちは、現象が〔量的な連関と〕〈等しく‐ある〉ということを表象=再現前化している同一的な若干の諸ファクターを、つねにあらかじめ確保し選択しうるだろう、ということである。だが、このようにして、反復を定立するものも、定言的なものも、あるいは反復のなかで権利上価値あるものも説明されはしない(権利上価値あるものもというのは、二回目、三回目を経る必要のない、たった一回の力=累乗(ピユイサンス)としての「n」回のことである)。反復は、たとえ現われ出るために、ひとつの一般的なレヴェルからもうひとつの一般的なレヴェルへの人為的移行を利用するにしても、その本質においては、本性上一般性とは異なる力=累乗(ピユイサンス)を指し示しているのである。」
さて、これもまた、難解な物言いです。ここでドゥルーズはたった一回のものでありながら「n」乗の繰り返しのものを反復と定義したいようでが、途轍もなく難しい物言いです。一般性は、条件さえ整えば、何度でも同じことを繰り返すものとドゥルーズは定義し、反復は、たった一回切りながら、それは「n」乗の繰り返しに匹敵する「特異性」と言っています。このような読み方が正解なのかどうかは不明です。しかし、私には、このようにドゥルーズにおける反復を読み取りました。間違っていれば、途中で定義し直します。
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